結婚、妊娠、出産を経て仕事をつづけていく女性が多い現代。そんな女性が知りたい制度のひとつである「産休」とは?
休暇期間はどのくらい取得できるのか、取得するにはどうしたらいいのか、休暇中の収入についてなど、お話ししていきます。
目次
産休とは
産休とは、妊娠した方が取得できる産前・産後休業のことをいい、労働基準法第65条で定められている制度です。
- 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
- 使用者は、産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない。
「産後8週間を経過しない女性を就業させることができない」と記載がありますが、産後休業においては当人から申請がなくても与えなければならないとしています。
また、雇用形態や入社時期に関わらず
- 正社員
- 契約社員
- アルバイト
- パート
すべての方に適用されます。
産休の期間
産前・産後休業の期間はこちらです。
産前休業
産前休業は、出産予定日の6週間前から申請ができます。
(胎児が双子以上の場合は母体を考慮して14週間前から申請可能。)
本人からの希望により、産前休業を取得しないという場合は出産前日まで就業可能です。ただ、無理せず必ず医師や家族と話し合って決めてください。
産後休業
前述の内容と同様ですが、産後休業は、出産の翌日から8週間の期間をいいます。
産前休業と違い、本人から早く働きたいという希望があっても産後6週間までは働けないので注意してください。
産後6週間経過後に医師の診断にもとづき、本人より請求があった場合は会社側が業務に就かせることが可能です。
申請方法
申請はいたってシンプルです。上司や責任者にはなるべく早めのタイミングで伝えましょう。
なぜ、早めに伝えたほうがいいかというと、妊娠中は初期の方がつわりがあったり、妊娠期において一番体調に気を付けないといけない時期だからです。
もっとも流産しやすいといわれている時期も「妊娠初期」です。自分の体調に無理しすぎないためにも早めに周知しておきましょう。
労働基準法第19条にも定められているように、産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止とされています。トラブルになりそうなときには思い出してください。
周りへの配慮も忘れずに
上司に早めに報告するべきだとお伝えしましたが、一緒に働いているチームのメンバーなどにも早めに妊娠連絡をしておくのをおすすめします。
特にチームで仕事をしている人は、急なお休みや早退で仕事をメンバーにお願いする機会も増えてきます。事前に状況を伝えておけばフォローしてもらえる体制が整います。
自身が休んだ時の連携が取れやすく、状況を理解してもらえるのは心強いですよね。筆者は、初期の妊娠の段階で上司にしか報告していませんでした。
思った以上に変化していく身体についていけず、体調を崩して休みがちになってしまいチームのメンバーに心配を掛けてしまった経験があります。
チームのメンバーに聞いた話によると
など不安にさせてしまいました。
このように、仕事に影響が出てしまってからの報告になりましたが早めに言っていれば…と反省しています。
産休中の手当は?
ここまで、休暇についてお話ししてきました。ここからは産休中の手当や収入はどうなるのかをお伝えしていきます。
実は、産前・産後休業中の給与支払いは原則法律上で認められていません。
ただし、企業によっては給与の5~7割ほど支給されるところもあります。
自分の働いている企業は対象なのかを早めに調べておきましょう。会社から受け取れるお金がなくても、国の制度が利用できるので安心してください。
給付金を受け取れたり、社会保険料が免除になることもあるので、自分が対象になるのか見ていきましょう。
出産手当金
出産育児一時金
一児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円)※多胎児を出産した場合は胎児数分だけ支給
必要書類を記載して提出します。書類には出産した病院の医師・助産師の証明が必要です。
育児休業給付金
取得できる人に細かい条件がある育児休業給付金。
妊娠前から1年以上勤務されていること・産後も引き続き勤務することが決まっていること…など。
給付される金額も産休期間中に異なることもあり、複雑になっています。最寄りのハローワークなどで相談ができますので自分が対象かもあわせて聞いてみるのもいいかもしれません。
支払いの負担が軽くなることも
これまで、給付されるお金についてお話ししてきました。
産前産後休業期間には税金などの支払いの負担が軽くなることもあります。
- 社会保険料
産後休業期間は社会保険料が免除されます
- 所得税、住民税の負担が減る
産前産後休業期間中にもらえる給付金は非課税扱いになるので所得税、住民税の負担が減ります
産休明けに行いたいこと
産後休業を終えたら、そのまま復帰する方がいる一方で、そのまま育児休業(育休)に切り替える方も多くいます。
育児休業は産休期間である産後8週間の休業のあと、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで休業することができます。
育休へ切り替える方は、産休に入る前に申請するようにしておくといいでしょう。
産休・育休を取らない人もいる
働く女性の中には、妊娠中に産休・育休を取らずに退職を選ぶ人もいます。
私自身もその一人です。
私の場合は、働いていた部署が激務だったこともあり産後、仕事と育児の両立が想像がつきませんでした。また、産後にフルタイムで勤務出来るかわからず、元の部署に戻れる保証もない。それならと退職を決意しました。
激務ではありましたがやりがいのある仕事だったため、退職後の家にいる時間はさみしく感じることも多かったです。
産後、育児にも慣れたころ「社会とのつながり」を求めるようになりました。
新しい職種にもチャレンジしたい・今家にいる時間で資格や能力を身につけたい。色んなことを考えます。
しかし、産後すぐに外で働くには多くの環境を整えなければなりません。子どもの預け先・就職準備・資格をとるには外に学びに行かなければいけない…
時間が多くかかるのですぐに働くことは無理だと諦めました。
そこで考えたのは、家で働くということです。
今では当たり前になった「在宅勤務」ですが、当時は耳にしたことがある程度の認識でした。産後4年を迎えるいまも、在宅で働いています。
私が在宅勤務に至った経緯と経験談はこちらの記事にまとめています。
良かったら読んでみてくださいね。
環境に合った働き方を選ぶ
出産後、新しい環境に身を置いたあとは、新しい環境のなかで自分に合った働き方を選んでもいいかもしれません。
このように、ネガティブになってしまうこともあるかとおもいます。
前述した私の体験からこの環境の変化をポジティブにとらえて新しいことにチャレンジしたら、自分の知らなかった能力に気づくこともあります。
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制度を知って安心した産休を過ごそう
正しい産休の制度を知って、妊娠・産後のデリケートな時期をゆったりとした気持ちで過ごしましょう。
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